第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、大分県立佐伯鶴城高等学校同窓会(佐伯鶴城同窓会と略称する)と
称する。
(事務局の所在地)
第2条 本会は、事務局を佐伯市城下東町7番1号の大分県立佐伯鶴城高等学校内に
置く。
(目 的)
第3条 本会は、会員相互の親睦を図り、大分県立佐伯鶴城高等学校の発展に寄与
するとともに、佐伯市の振興を支援することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成する為に、次の事業を行なう。
1.会員名簿・会報の発行
2.会員の相互の親睦に関わる事業
3.佐伯鶴城高等学校の後援に関わる事業
4.佐伯市振興の支援に関わる事業
5.その他、本会の目的達成に必要な事業
第2章 会 員
(会員の構成)
第5条 本会は、正会員と賛助会員とで構成する。
1.正会員
① 佐伯中学校・佐伯高等女学校・佐伯第1高等学校・佐伯鶴城高等学校を
卒業した者。
② 前項の各校に在学した者であって、理事会が承認した者。
2.賛助会員
① 佐伯中学校・佐伯高等女学校・佐伯第1高等学校・佐伯鶴城高等学校の
現職員及びかつて在職した職員。
② 本会の趣旨に賛同した者。
③ 前項①、②とも理事会の承認を得た者とする。
(入 会)
第6条 正会員は、佐伯中学校・佐伯高等女学校・佐伯第1高等学校・佐伯鶴城高等
学校を卒業と同時に本会に入会するものとする。
2.正会員及び賛助会員であって理事会の承認が必要な者は、その承認を得た時を
もって入会とする。
3.正会員及び賛助会員は、入会時にその住所、氏名、勤務先、電話番号等を届け
出るものとする。
(異動の連絡)
第7条 会員は、その住所、氏名、勤務先、電話番号等に異動を生じたときは、その旨を
事務局へ届け出るものとする。
(賞 罰)
第8条 本会は、別に定める規定により賞罰を行う。
第3章 財産及び会計
(資 産)
第9条 本会の資産は、次の通り入会金及び年会費ならびに寄付金その他の収入をもって
構成する。
1.入会金 本会の入会金は3,600円とし、入会時全額納入するものとする。
納入した入会金は返戻しない。
2.年会費 本会の会費は 1カ年3,000円 とする。
但し、終身会費として、下記に定める額を納入するができる。
70歳~79歳以下 20,000円
80歳~ 10,000円
3.寄付金その他の収入については、理事会においてその受け入れ等につき報告または
審議し決定するものとする。
(事業計画及び予算)
第10条 この会の事業計画及びこれにともなう収支予算は、毎会計年度終了前までに会長が
編成し理事会で審議のうえ、評議委員会の承認を得た後、総会の議決を経なければ
ならない。事業計画及びこれに伴う収支予算を変更した場合も同様とする。
(決 算)
第11条 この会の収支決算は、毎会計年度終了後3ヶ月以内に会長が作成し、監事の意見を
つけ、事業報告書とともに理事会で審議し、評議委員会で承認を得た後、総会の議
決を経なければならない。
(会計年度)
第12条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日に終わる。
第4章 役員・評議員及び顧問
(役 員)
第13条 本会に次の役員を置く。
1.会 長 1名
2.副会長 5名
3.理 事 20名以上30名以内
4.事務局長 1名
5.事務局員 若干名
6.会 計 1名
7.監 事 2名
(役員の選任)
第14条 本会の役員の選任方法は、次の通りとする。
1.会 長1名 会員の中から総会で選出する。
2.副会長5名 会員の中から総会で選出する(1名は本校校長)
3.理 事 会員の中から会長が指名委嘱する。(本校の教頭、事務長を含む)
4.事務局長 事務局員の中から会長が指名する。
5.事務局員 会員の中から若干名をあてる。
6.会 計 本校の事務長をあてる。
7.監 事 会員の中から総会で選出する。
(役員の職務)
第15条 本会の役員の職務は、次の通りとする。
1.会 長 本会を代表し、会務を総理する。
2.副会長 会長を補佐し、会長に事故あるときは会長において、あらかじめ
指名した副会長がその職務を代行する。
3.理 事 理事会を組織しこの会の業務を議決し執行する。
4.事務局長 会計を扶けると共に、会務の処理を整理する。
5.事務局員 事務局長を扶け、会務を処理する。
6.会 計 会計実務を担当する。
7.監 事 会計を監査する。
(役員の任期)
第16条 役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
2.補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3.役員は、その任期終了後でも後任者が就任するまでは、その職務を行なうものとする。
4.役員は、一身上の都合、その他特別の事情がある場合には、理事会の同意を経て辞任
することが出来る。
(評議員及び副評議員)
第17条 本会に評議員を置く。
2.評議員は、評議委員会を組織する。
3.評議員は、正会員の中から各卒業回毎に1名、副評議員を2名選出する。
4.副評議員は、評議員を補佐し、評議員に支障あるときはこれを代行する。
5.評議員及び副評議員の任期は2年とする。但し、再は妨げない。
(顧 問)
第18条 本会に顧問を置くことができる。
2.顧問は、学識経験者の中から会長が理事会の承認を経て委嘱する。
3.顧問は、会長の諮問に応じて意見を述べることができる。
第5章 会 議
(会議の種類)
第19条 会議は、総会、評議委員会及び理事会の3種とする。
(総 会)
第20条 総会は、通常総会及び臨時総会をもって組織する。
2.総会は、会長が招集し、議長は、総会出席者の中から選出する。
3.通常総会は、毎年1回開くものとする。
4.臨時総会は、重要かつ緊急を要する事案が発生した場合、または過半数の評議員から
会議の目的事項を示して請求があったとき、理事会の承認を経て開くものとする。
(総会の議決事項)
第21条 総会の議決事項は、次のとおりとする。
1.事業計画及び予算に関すること
2.事業報告及び収支決算に関すること
3.会則の改定、変更に関すること
4.役員の改選に関すること。
5.その他この会の運営上、特に重要事項の決定に関すること
(評議委員会)
第22条 評議委員会は、総会に次ぐ議決機関とする。重要及び緊急を要する事項が発生した場合に
会長が召集し、これを審議、議決する。但し、その議決事項については、次期総会にて報
告の上、承認を受けねばならない。
2.評議員会の議長は、出席した評議員の中からその都度選出する。
(理事会)
第23条 理事会は、必要に応じて会長が招集し、次の事項を審議する。
1.会の運営及び企画立案
2.予算案・決算の作成
3.会則の改定、変更案
4.その他
2.理事会の議長には、会長があたる。
(会議の定足数)
第24条 理事会は、在任理事の2分の1以上、評議委員会は在任評議員の3分の1以上の出席をも
って成立するものとする。但し、当該議事について、あらかじめ書面をもって意思表示し
た者は出席とみなす。
(決 議)
第25条 会議の議事は、出席者の過半数で決し可否同数のときは、議長が決するところによる。
第26条 全ての会議は、事務局において議事録を作成し、議長及び出席者代表2名が署名捺印して
これを保管しなければならない。
附 則
1. 本会の会則は、昭和34年8月29日より実施する。
2. 本会の会則は、平成6年3月5日より実施する。
3. 第2章第6条による会費の徴収については、平成6年度入学生より適用する。但し、実施日
における旧役員は新役員の選出までの間、その任務を遂行するものとする。(経過措置)
4. 本会の会則は、平成17年11月23日より実施する。
5. 本会の会則は、平成21年 6月21日より実施する。
6. 本会の会則は、平成24年 6月18日より実施する。
7. 本会の会則は、平成29年 7月 1日より実施する。