第1条(目的)
本規約は、佐伯鶴城高校同窓会(以下「同窓会」という。)より大分県立佐伯鶴城高等学校生徒会(以下「生徒会」という。)に贈呈される資金(以下「贈呈金」という。)の適切な運用を定める。本規約は、生徒会活動を通じた本校の魅力化および特色化を促進する事を目的とする。
第2条(名称)
贈呈金は「佐伯鶴城高等学校魅力化支援金」と称する。
第3条(贈呈金額)
1. 贈呈金は、同窓会が管理し、年間30万円を上限として、本規約に基づき生徒会の請求に応じて交付する。
2. 当該会計年度内に生徒会が交付を受けなかった残額は、次年度に繰り越さないものとする。
第4条(使途)
1. 贈呈金は、生徒会が主体となって行う本校の魅力向上と特色化に資するあらゆる活動に充当できる。
2. 前項の規定にかかわらず、以下の使途には充当できない。
(1) 個人の利益を目的とする費用
(2) 食事代等の個人的な飲食費
(3) 法令に基づき、または学校の設置者(大分県教育委員会)の予算により、公費で賄われるべきとされている活動や経費
(4) 鶴城振興基金、その他同窓会が別途設置する特定の基金に該当する活動や経費
(5) その他、社会通念上不適切と認められる費用
第5条(運用主体および責任者)
1. 贈呈金の管理は同窓会が行う。
2. 生徒会は、本規約に基づき同窓会から交付された資金の運用を行う。
3. 生徒会による運用に関する責任者は生徒会長とする。
第6条(予算の編成、出金請求および執行)
1. 生徒会執行部は、贈呈金に係る予算案を作成し、全校集会等で報告するものとする。ただし、年度途中において追加事業が必要となった場合は、その都度、予算案を作成し全校集会等で報告するものとする。
2. 生徒会は、予算案に基づき資金を必要とする場合、同窓会に対し、その使途と金額を明記した交付請求を行う。
3. 同窓会は、前項の請求が本規約に適合すると判断した場合、生徒会に対し資金を交付する。
4. 全ての支出については、事前に顧問教員および学校長の承認を得るものとする。
第7条(会計処理、報告および広報)
1. 贈呈金に係る会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
2. 生徒会は、同窓会から交付された贈呈金に係る会計処理を、出納簿により明確に記録するものとする。また、支出の際は必ず領収書を徴収し、適切に保管するものとする。
3. 生徒会は、毎会計年度終了後1ヶ月以内に、交付された贈呈金の使途、金額、効果等を明記した報告書を作成し、同窓会に提出するものとする。
4. 生徒会は、贈呈金の活用状況について、学校ウェブサイト、校内掲示板、生徒会誌等を通じて、積極的に広報するものとする。広報にあたっては、同窓会からの支援があった旨を明記する。
5. 生徒会は、同窓会総会において、贈呈金の使途および成果について報告を行う義務を負うものとする。報告は、口頭または書面等により行うものとする。
6. 前項の報告にあたっては、写真、動画、生徒の声等を活用し、同窓会員に活動内容が具体的に伝わるよう工夫するものとする。
第8条(監査)
贈呈金のうち生徒会に支出された資金の会計監査は、同窓会監査委員が行う。
第9条(規約の改正)
1. 本規約の改正は、生徒会または同窓会の発議により、その原案を作成することができる。
2. 生徒会の発議による原案は、生徒評議員会において、承認を得るものとする。
3. 同窓会の発議による原案は、同窓会役員会の承認を得るものとする。
4. 前二項で承認された規約改正案は、最終的に両者(生徒会及び同窓会)の承認を得て、発行するものとする。
第10条(その他)
本規約に定めるもののほか、贈呈金の運用に関して必要な事項は、生徒会執行部で協議の上、別に定めることができる。





