(目的)
第1条 この要綱は佐伯鶴城同窓会インターネット上に公開しているホームページの
広告に関し、必要な事項を定めるものとする。
(広告の種類および範囲)
第2条 ホームページに掲載する広告は、佐伯鶴城同窓会(以下「同窓会」)として
品位を妨げないものあって、次の事項のいずれかに該当する広告を除くもの
とする。
1) 法令または条例もしくは規則に違反し、または抵触するおそれのあるもの
2) 宗教性、政治性のあるものや選挙に関係するもの
3) 公序良俗に反するおそれのあるもの
4) 前各号に揚げるもののほか、同窓会がホームページに掲載する広告として
適当でないと認めるもの
(広告の規格)
第3条 佐伯鶴城同窓会事務局へお問い合わせください。
(広告掲載料)
第4条 1枠あたり広告掲載料年間10,000円とする。
(広告掲載期間)
第5条 広告掲載期間は、広告掲載が承認・掲載された日から1年後とする。
2 サーバーのメンテナンスや不慮の事故等でホームページを閉鎖した場合、
その閉鎖期間に応じて掲載期間の延長は行わないものとする。
3 掲載内容の修正に伴い、広告掲載が一時中断された場合、その中断期間
に応じて掲載期間の延長は行わないものとする。
4 広告掲載期間の延長は、広告掲載期間終了1ヶ月前に同窓会より通知され
る案内によるものとする。
(広告掲載の申し込み)
第6条 広告掲載を希望するもの(以下「申込者)は同窓会ホームページ上にある
「広告バナー掲載申込」より必須事項を記入し、申し込むまたは同窓会事務
局へメールで内容を送信する。
(広告記載の決定)
第7条 同窓会は前条の規定により広告掲載の申込みがあったときは、内容を審査し、
広告掲載の可否を決定し、申込者に通知するものとする。
(広告内容の責任)
第8条 広告原稿に関する責任は、広告主が負うものとする。
2 第三者から広告に関連して被害を被った旨の申告があった場合は、広告主の
責任および負担において解決するものとする。
(広告掲載料の支払い)
第9条 広告掲載の決定を受けた広告主は、同窓会指定口座へ振り込みをするか、事務局
へ直接支払いをする。
振り込み手数料は広告主が負担するものとする。
(広告主の届出義務)
第10条 広告主は次の各号に該当する場合は、同窓会ホームページ上にある「広告バナー
掲載申込」より必須事項記入し、同窓会へ届け出する。
1) 広告掲載を取り下げるとき
2) 広告を差し替えるとき
3) リンク先のホームページのアドレスを変更するとき
4) 前各号に規定するもののほか、申請内容に変更があった場合
(広告掲載の取り消し)
第11条 同窓会は次の各号に該当する場合、広告掲載を取り消すことができる。
1) 広告掲載料を納付しなかったとき
2) 広告内容が第2条各号に該当することが判明したとき
3) 広告主から広告申込内容変更届けにより、広告掲載を取り下げる旨の届出が
あった場合
(広告掲載料の返金)
第12条 広告主の責に返さない理由により、広告の掲載ができなくなったときは、振込み
済みの広告料は返金する。